退職代行会社は、弁護士又は弁護士法人ではありませんから、退職希望者の権利に関する交渉をすることができません。すなわち、退職代行会社は、退職希望者の代理人として、①年次有給休暇の請求、②給与未払いへの対応、③未払い残業代の請求、④退職金の請求等をすることができません。
退職代行会社は、弁護士又は弁護士法人ではありませんから、相談者の悩みに対して法的に回答することができません。これに対して、弁護士は、例えば、休職すべきであれば。労災申請か、それとも、健康保険法上の傷病手当の申請をするか、どうかなどの法的な回答を具体的にすることができます。
退職代行会社は、依頼者の勤務先に「退職をします」と伝えるだけですので、仮に、勤務先が、退職を認めないなど反論をしてきた場合、退職代行会社は、勤務先と話し合いなどの交渉をすることは許されていません。
また、退職代行会社は、有給休暇の消化を請求することも弁護士法違反となる可能性があるので、通常、行いません。
さらに、退職代行会社が、離職票の発行依頼までも代行するかかは、不明な場合もあります。
以上に対して、弁護士の場合には、退職代行会社の結論と逆の結論になります。