解雇Q&A


Q 会社から、仕事上のミスを指摘され、退職合意書の提出を求められました。サインしなければならないのでしょうか?

 使用者は、社会的に相当で合理性のある理由がなければ解雇することができず、そのような理由のない解雇は無効です。これは、早々簡単には解雇をすることができないことを意味しています。

 ですから、解雇が簡単に許されないことを知っている使用者は、後々のトラブル回避する目的で、労働者を「解雇」するのではなく、労働者に「退職合意書」を提出させるのです。

 通常は、仕事上のミス程度では解雇は許されませんので、退職合意社はサインするべきではありません。


Q まだ働きたいのですが、会社から退職を迫られています。退職をしなければならないでしょうか?

 会社を辞めたくないのであれば、退職を断りましょう。会社は、「あなたに向いている会社があるはずだ」等と言ってきますが、これは、退職勧奨と言って、あくまでも退職のお願いです。

 ですから、辞めたくないのであれば、きっぱり退職を断るべきです。


Q  退職を勧められていたのですが、それを断ったら突然解雇されました。まだ働きたいのですが、どうすればよいですか?

 解雇は、労働者の生活の糧を奪うものですから、そう簡単に認められるものではありません。

 解雇通知書など解雇されたときに渡された書面を持参して、弁護士に相談することをお勧めします。


Q  1年ごとに労働契約を更新してきましたが、今回は更新されませんでした。仕方がないのでしょうか?

 期間の定めのある労働契約(有期雇用契約)は、その期間(雇用期間)が過ぎれば終了するのが原則ですが、労働者がその後も働き続けていることについて雇い主(使用者)が黙認しているような場合は、法律上、従来と同じ労働条件で契約を更新したものとして扱われます。したがって、使用者は、有期雇用契約を終了させるには、その更新がないこと(雇止め)を労働者に伝えなければなりません。

 しかし、雇用期間を定めた理由と更新の回数の関係、使用者の発言や態度などから、労働者が契約の更新を期待することに相当の理由(合理性)がある場合には、雇止めが無効とされ、有期雇用契約の更新が認められる可能性もあります。