残業代は、基本給等に一定の割増率を掛けた金額です。そして、割増賃金の額は、働いた時間帯に応じ、所定労働時間1時間あたりの賃金に、下記の割増率を掛けて計算します。
時間外労働(法定労働時間を超えた労働)の残業代 25%割増
休日労働(法定休日における労働)の休日残業代 35%割増
深夜労働(午後10時~午前5時間の労働)の深夜残業代 25%割増
原則として、休憩時間を除き、一日8時間、かつ週40時間(これを「法定労働時間」と言います。)の時間を超えて労働した場合には、残業代(時間外労働賃金として時給単価×1.25倍)を請求することが出来ます。
上の例だと、一週間に残業2時間×5日+8時間=合計18時間の残業をしていることになります。したがって、18時間×単価時給×1.25倍の残業代を請求することが出来ます。
時間外労働(法定労働時間を超えた労働)が午後10時以降になった場合には、時間外+深夜残業代として、基本給等の50%割増率となります。
なお、休日労働(法定休日における労働)が午後10時以降になった場合には、休日+深夜残業代として60%割増率になります。
できます。
残業代が、例えば、固定残業代として別途支払われ、かつきちんと清算されていない限り、残業代を請求することが出来ます。
営業手当は営業手当であって、残業代ではありません。通常、残業代として請求することが出来ます。
全てを請求できない可能性があります。残業代は2年間で時効消滅するからです。すなわち、2年以上前の残業代については、日々請求できなくなっています。より多くの残業代を請求するためには、一日でも早く弁護士に相談することをおすすめします。
残業代を請求するための裁判は、主に①労働審判と②民事訴訟の2種類が考えられます。
確かに、②民事訴訟は、それなりに時間がかかりますが、①労働審判は、平均すると2ヶ月半程度終了します。したがって、むしろ、早期に解決するために労働審判を利用すべきともいえます。
最低、5万円(分割可能)で労働審判をすること出来ます。詳しくは、ご依頼の費用をご覧下さい。
タイムカードや勤怠システムのデータをプリントアウトしたものがベストといえます。在職中にコピーを取るなどして是非とも証拠の確保に努めて下さい。1か月分しかコピーが取れなくても無いよりはましです。
タイムカードなどがないときは業務報告書です。この業務報告書も入手できないのであれば、自分で詳細なメモを取るか、退社時のメールなども有用です。ただ、客観的証拠ではないぶん、上述のタイムカードなどに比べれば、その信用性は劣ります。
就業規則も残業代を計算するために必要となります。
ご安心下さい。ご依頼頂いた場合には、当事務所が、ご依頼者様の残業代を給料計算のスペシャリストである社労士に、依頼をして計算をします(ただし、実費支払い必要)。